1965-03-31 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
それからもう一つ、未帰還者留守家族等援護法の中にある帰郷旅費、葬祭費、遺骨引取経費、こういうものもここで規定してあるようなわずかな金額、ここで読み上げるには情けない数字になっておりますから、私は言いませんが、これはもう少し近代的な予算をお組みになって、この法律の改正のときに、帰郷旅費については、わずかな涙金でなしに、よそに行っても、ちょっとしたホテルにでも泊まって帰れるような、余裕を持たせるような金額
それからもう一つ、未帰還者留守家族等援護法の中にある帰郷旅費、葬祭費、遺骨引取経費、こういうものもここで規定してあるようなわずかな金額、ここで読み上げるには情けない数字になっておりますから、私は言いませんが、これはもう少し近代的な予算をお組みになって、この法律の改正のときに、帰郷旅費については、わずかな涙金でなしに、よそに行っても、ちょっとしたホテルにでも泊まって帰れるような、余裕を持たせるような金額
第二に、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正して、留守家族手当、葬祭料及び遺骨引取経費を増額し、また現行規定による療養給付期間の満了後も療養を必要とする者に対しては、当分の間、なお、療養を給付し得ること。
次に、死亡の事実の判明した未帰還者の遺族に支給する葬祭料及び遺骨引取経費の額を、社会情勢の推移、類似諸制度との均衡等にかんがみまして、現行額の三千円及び二千七百円を、それぞれ五千円及び三千五百円に増額し、本年四月から実施することとしております。 次に、未帰還者であった者が、帰還後療養を要する場合に行なっております療養の給付の期間を延長いたすことといたしました。
第二に、夫帰還者留守家族等援護法については、留守家族手当を四千二百五十円から五千九百十円に増額するとともに、葬祭料を三千円から五千円に、遺骨引取経費を二千七百円から三千五百円に、それぞれ増額するほか、療養の給付期限を当分の間延長するものでございます。 第三に、引揚者給付金等支給法の改正点は、国債の元利金の支払いについては、その消滅時効が完成しても、当分の間支払いを行なうことであります。
時間が非常に切迫しておりますので、大事な問題を青い尽くすことはできませんが、もう一つこの類似の問題といたしましては、未帰還者に対する例の特別措置法における弔慰料の二万、三万という額も適当な額と言えないのですから、こういう点もあわせて、ここで、ただ単に遺骨引取料を本年ちょっぴり上げるという措置ではなくて、もっと根本的な処遇をお考えになられるという誠実さを示さなければいかぬと思うのですが、どうですか。
○山本(淺)政府委員 お答えする前に、先ほど一つ抜かしておりましたが、遺骨引取経費は、軍人、軍属のほかに「ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者」、いわゆる特別未帰還者と称しますが、これにも支給されております。落としましたので恐縮ですが、訂正させていただきたいと思います。
それから、今の死亡宣告の問題と関連いたしますが、死亡宣告を受けますると、葬祭料、遺骨引取経費等の支給を受けるわけですね。ところが、その遺骨の帰ってこぬもの、これについては、この遺骨引取経費というのはどういうふうになるのですか。
これは遺骨のおかわりとして御遺族に渡される唯一の象徴的なものでございますので、霊璽をお渡しいたします際に遺骨引取経費を差し上げておる現状でございます。一般邦人にはそうした霊璽といった取り扱いは従前もいたしておりませんので、軍人軍属以外の、いわゆる国と直接雇用関係に立った身分的つながりのある者以外につきましては、遺骨引取経費は現実の遺骨がお渡しできる場合にのみ渡しているという実情でございます。
その改正点の第一は、留守家族手当並びに死亡の事実の判明した未帰還者の遺族に対して支給する葬祭料及び遺骨引取経費の額を、他制度との均衡を考慮いたしまして増額いたしたことであります。
従って遺骨引取料というものは、遺骨がないのですから、ひょっとしたらないことになるのであろうかと思いますが、それでございますと、県や市町村で式をやってもらいますのに何もないという式になることは非常に困る、何とかしてくれという要望が非常に強いのです。これはごもっともなことだと思うのでございますが、従来行われたような霊璽を出すというような方法を考えていただけるかどうか。
未帰還者留守家族等援護法関係につきましては、 1 奄美大島、沖縄の遺族に対して 供託された葬祭料、遺骨引取経費 については、これを現行額に引上 げて支給するよう措置を講ずる こと。 2 本法適用外一般未帰還者に対 し、見舞金を支給するよう措置を 講ずること。 なお、右一般未帰還者の死亡の際 にあたっての弔慰措置を講ずる こと。
第二に、遺骨引取経費は、遺族がない場合においても、葬祭を行う者があれば、その者に支給することができるようにいたそうとするのであります。
第二に、遺骨引取経費は、遺族がない場合においても、葬祭を行う者があれば、その者に支給することができるようにいたしました。即ち、この経費は遺骨の引取を行う場合の経費でありますので、遺族がない場合においてもその近親者等が葬祭を行うために遺骨を引き取る場合におきましては、この経費を支給することが適当であると考えられますので、このように措置する次第であります。
次に、遺骨の引取りでございますが、現在の条文にちよつと不備な点がございまして、遺骨埋葬経費のほうには遺族がない場合においては、その葬祭を行う者にこれを支給すると書いてございまして、遺骨引取のほうにはそれが抜けておるものですから、これを入れまして、葬祭経費の支給の範囲と遺骨引取の支給の範囲と一致させた次第でございます。
未帰還者のうち、未復員者及びソ連における未復員者と同様の実情にあつた者が帰還した後、必要がある場合には、一定の条件を具える者につき療養の給付を行い、身体に障害を残している場合には最高三万八千円から千六百円までの障害一時金を支給し、又外地において右に述べた状態にあつた未帰還者が死亡した場合には、その遺族に対し遺骨埋葬経費として三千円、遺骨引取経費として二千七百円を支給することといたしてあります。
○政府委員(田邊繁雄君) 十六條の遺骨埋葬優先、十七條の遺骨引取の規定は、一般公務員が在職中に死亡しました場合におきましては葬祭料というものを出しますが、これは身分に伴う純然たるものでございます。軍人は元公務員でございますし、未帰還者でありましても公務員に準ずるものでございますので、その身分に立脚して、死亡した場合に公務員手当を出す、経費を出すということになつておるわけでございます。
私はこの際政府に対してこの点だけ伺つて私の質疑を終りますが、第十六條の遺骨埋葬経費、十七條の遺骨引取経費というものが、今回政府原案といたしまして、一つは三千円、一つは二千七百円というもの一が支給されることになつたのであります。
この帰郷旅費は遺骨埋葬経費、遺骨引取経費、療養とか、こういうことについて現在規定しておりますものをそのまま踏襲いたしまして規定したのでございます。
第四に、未帰還者が帰還した後、必要ある場合には療養の給付を行い、また障害一時金、帰郷旅費、遺骨埋葬費、遺骨引取費等の支給をするほか、他の法律の改廃に伴う必要なる調整を行つたことであります。 本案は、六月二十七日本委員会に付託せられ、同二十九日政府より提案理由の説明を聴取した後、数次にわたる熱心なる審査が行われたのであります。
第十八、未引揚邦人調査及び外地にある遺骨引取に必要な経費二千六百十四万八千円は、未帰還邦人の氏名、生死等を明らかにし引揚げ促進のための外交交渉及び留守家族援護策の実施に必要な資料を整備するための事務費、及びこの事務の一部を都道府県に委託するための委託費九百六十七万九千円と、外地において戦没した同胞の遺骨引取り、墓地保存等の協定に必要な事務費等であります。
ここにありますように帰郷旅費、遺骨引取料、埋葬料等がその経費でございます。なお留守家族援護法制定によりまして、留守家族の範囲が今回規定されるわけでございますが、従来俸給の前渡しという形によつて出しておりました範囲が今回の留守家族援護法では若干狭い面もございます。
未帰還者のうち未復員者及びソ連におきまする未復員者と同様の実情にあつた者が、帰還いたしました後必要がある場合には、一定の条件を具える者につき療養の給付を行い、或いは身体に障害を残している場合には、最高三万八千円から千六百円までの障害一時金を支給し、又外地において右に述べた状態にあつた未帰還者が死亡いたしました場合には、その遺族に対し遺骨埋葬経費として三千円、遺骨引取経費として二千七百円を支給することにいたしております
未帰還者のうち未復員者及びソ連における未復員者と同様の実情にあつた者が、帰還した後必要がある場合には、一定の条件を具える者につき、療養の給付を行い、身体に障害を残している場合には、最高三万八千円から千六百円までの障害一時金を支給し、なおまた外地において右に述べた状態にあつた未帰還者が死亡した場合には、その遺族に対し遺骨埋葬経費として三千円、遺骨引取経費として二千七百円を支給することに相なつております
第十八、未引揚げ邦人調査及び外地にある遺骨引取りに必要な経費二千七百三十八万六千円は未帰還邦人の氏名、生死等を明らかにし、引揚げ促進のための外交交渉及び留守家族援護策の実施に必要な資料を整備するための事務費及びこの事務の一部を都道府県に委託するための委託費一千十二万円と、外地において戦没した同胞の遺骨引取り、墓地保存等の協定に必要な事務費等であります。